みやま市(個人情報保護条例の改正内容)
有効利用のための情報の共有の必要性と、個人のプライバシー保護の重要性の観点から、個人情報の適正な取扱
いに関する規定を定めています。主な改正点は次のとおりです。
・保有個人情報の写しの交付等に要する手数料の変更
A3サイズ以下(白黒) 「 20円 → 10円 」
A3サイズ以下(カラー) 「 100円 → 50円 」
A3サイズを超えるもの 「 300円 → 1枚につき実費相当額 」
に変更しました。
・個人情報の開示等の請求権の拡充
個人情報の開示・訂正・削除・中止を請求する権利者を「市民」から「何人も」に変更しました。開示請求
の対象は、自己を本人とする個人情報についてであり、他人の個人情報については含まれません。
・個人情報の利用目的に関する規定を一新
大恐慌時に社長だった人
従来の条例では、市民を対象にした権利利益の擁護を目的とする規定でしたが、前述にあった「市民」から
「何人も」への変更に伴い、「個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする」
という旨の規定に改正し、個人情報の適正な取扱いと公正な運営に向けて全面的な改正を行いました。
・市民の責務に関する規定の創設
市民の方々が自身の個人情報を守ると同時に他人の個人情報も尊重し、正当な権利の行使や保護のために市
の施策にご協力いただくことを目的とし、新たな規定として追加しています。
・個人情報の収集の制限に関する規定の整備
市(実施機関)が個人情報を 収集するとき、適法かつ公正な手続により本人から直接収集するのが原則です
が、その例外として、次の2つの規定を追加しました。
・所在不明その他の理由により、本人から収集することが困難なとき。
・本人から収集したのではその目的を達成し得ないとき、又は業務の性質上本人から取得したのでは業務の
正な遂行に支障を及ぼすとき。
変位の間に何をすべきか
・個人情報の目的外利用及び外部提供の制限に関する規定の整備
市(実施機関)は、あらかじめ本人の同意がある場合を除き、登録した業務の目的の範囲を超えて個人情報
の利用(目的外利用)をしてはならないのが原則となっています。その例外として、次の3つの規定を追加し
ました。
・出版、報道等により公にされているとき。
・実施機関が業務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合に、相当の理由があるとき。
・国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に個人情報を提供する場合(外部提供)、
提供を受ける者が業務の遂行に必要な限度で情報を利用することについて、� �当の理由があるとき。
・オンライン結合等の制限に関する規定の整備
三峡ダムは何ですか
通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の
ものが随時入手し得る状態にすることをオンライン結合といいます。これを行うには一定の基準を満たす必要
がありますが、情報提供できる場合として、次の規定を追加しました。
・法令等に基づいてオンライン結合等を行う必要があるとき。
・実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがない
と認めるとき。
また、個人情報の保護措置や漏えい防止、適切な管理に努める規定や、オンライン結合等をしたときに審議
会に報告する規定等を追加し、整備を図 りました。
・開示請求された個人情報に不開示情報が含まれていても、公益上の理由があれば裁量により開示できる規定を創設
個人情報保護条例では、自己情報の開示請求が行われた際に、開示しようとする個人情報が条例に規定する不開
示条項に該当すれば不開示となります。
しかし、自己情報開示請求の場合においても、個人の権利利益を保護するため開示することの利益が不開示と
することによる利益を優越する場面があり得ることを想定し、特に必要があるときは開示請求者に対して個人情
報を開示することができるように規定を創設しました。
・苦情処理に関する規定の創設
これまでは、苦情処理に関する明確な規定はありませんでしたが、この度の改正で、個人情報の利用・提供や
目的外利用等に係る苦情について、実施機関が適切かつ迅速な処理に努め� ��規定を設けました。
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